2005-07-22 第162回国会 参議院 本会議 第32号
本法律案は、社会経済情勢の変化に適切に対応し、総合的な国土の形成を図るため、国土総合開発計画の計画事項を拡充し、その名称を国土形成計画とするとともに、都府県総合開発計画の廃止及び広域地方計画の創設、国土利用計画、首都圏整備計画その他の関係する計画制度との所要の調整等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、社会経済情勢の変化に適切に対応し、総合的な国土の形成を図るため、国土総合開発計画の計画事項を拡充し、その名称を国土形成計画とするとともに、都府県総合開発計画の廃止及び広域地方計画の創設、国土利用計画、首都圏整備計画その他の関係する計画制度との所要の調整等の措置を講じようとするものであります。
国土総合開発法では、開発計画は、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画の三本立てとなっており、都府県総合開発計画と地方総合開発計画は地域の自主的判断で作成して国土交通大臣に報告すればよいものとされておりました。
○説明員(久世公堯君) ただいま手元に法律はございませんが、国総法の七条の二で規定しております「都府県総合開発計画」と申しますのは、法律に基づいて、昭和二十五年当時、全国では全国総合開発計画、都府県におきましては都府県総合開発計画、あるいはブロックにおきましては地方総合開発計画、そういう計画の体系化というものを国で考えまして、法律に規定したものでございます。
第二条で、「この法律において「国土総合開発計画」とは、」ということでうたっておりまして、「前項の国土総合開発計画は、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画とする。」、それは、そのおのおのは、こういうものだという定義がしてあるんですね。 そこで、たとえば地域開発といまおっしゃいましたが、それが方々で行なわれてきた。それは拠点である。
昭和二十五年の古いといいますか、現行の国土総合開発法におきましては、全国と北海道というふうに分離するほど明確に法律ができておりまして、都道府県総合開発計画の中の道を落としまして、都府県総合開発計画ということになっておりまして、国土総合開発法の中から北海道への開発行政の監督の範囲が脱落しておったという経緯がございますが、この段階になりますと、いま御指摘いただきましたように、日本列島改造論を含めて一体として
それで、この三十七年の全国総合開発計画の要点といたしまして「地域開発の基本構想」というものがございますし、「全国総合開発計画の性格」というのが出されておりますが、これには「国土総合開発法にもとづく特定地域総合開発計画、地方総合開発計画および都府県総合開発計画は、この計画を基本として策定されなければならない。」これが実は昭和三十七年の全国総合開発計画でございます。
全国的な国土総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画、特定地域総合開発計画、これはどうですか。全国総合開発計画ができてまいりましたのは一体いつですか。ここにありますように「全国総合開発計画」、この経済企画庁の最終草案が閣議決定されたのが三十七年ですから、ようやく三十七年に全国総合開発計画ができてまいった。一体十年間何をしておったのです。
○政府委員(大来佐武郎君) 国土総合開発法には、御指摘のように、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画、それから特定地域の総合開発計画と四つ指定してございますが、地方総合開発計画につきましては、今まで作られた例はございませんで、地方総合開発計画は、二つ以上の都府県の区域にまたがるものを協議によって作成することになっておりまして、先ほど申し上げましたブロック計画とは別の体系になっているように
この国土総合開発の基本法とも申すべきところの国土総合開発法が制定されましたのは昭和二十五年でございまして、申すまでもなく、この国土総合開発法によりますと、国土開発の仕組みは、全国総合開発計画、地方総合開発計画、都府県総合開発計画、特定地域総合開発計画、この四つの柱から成り立っております。
今の第七条の二の二項は「都府県は、都府県総合開発計画を作成した場合においては、建設大臣を通じて、これを内閣総理大臣に報告しなければならない。」とあって、しなければならないということになっておる。だから、都府県にそういう計画がありながらもこれが報告されないというのは変だが、建設省の方はどうなんです。
○藤巻政府委員 法律の第七条の第二項に、全国総合開発計画ができました場合におきましては「これを都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の基本とするものとする。」こう書いてございますので、私ども至急勉強いたしまして、全国総合開発計画ができました暁におきましては、これを都府県の開発計画、地方の開発計画及び特定地域の開発計画の基本とすることになるわけでございます。
○長谷川(保)委員 もしその作成をするとすれば、第七条の二項によって、これは「全国総合開発計画は、前項の規定により作成された場合においては、これを都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の基本とするものとする。」と書いてあるから、従って、もしこの臨海地域の開発促進法ができても、これの基本となるべきものだと思うが、その点はどうですか。
ですから、常識として考えますと、どちらの府県でも、原則的には、こういう臨海地域というものは、あるいは今はまだないかもしれませんが、都府県総合開発計画というものを作れば、それは必ず入れるであろうし、また地方総合開発計画というものを作れば、当然入れるでありましょうし、特定地域総合開発計画というものを作れば、当然入れるでありましょうし、少なくともこの法案がねらいといたしますような重要な臨海工業地帯となるところは
というのは、中村議員先刻御承知のように、国土総合開発計画、この法の第二条の第二項を見ますと、「前項の国土総合開発計画は、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画とする。」と、都府県までみな入っているのです。各府県がみな入っているのです。
その次は地方総合開発計画、最後に都府県総合開発計画、この四種類になっておるわけであります。この全国総合開発計画というのは、これは全国を対象にした大きな方針に基いての総合開発計画でございまして、ただいま相当以前から時間をかけまして作業中でありまして、まだまとめ上げる段階にまでいっておりません。現在、国土総合関発計画の代表的なものとして行われておりますのが、二番目の特定地域総合開発計画であります。
ところが国土総合開発法の第七条第二項によりますると、「全国総合開発計画は、前項の規定により作成された場合においては、これを都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の基本とするものとする。」とある。だから全国総合開発計画がなければ、都府県総合開発計画も、地方総合開発計画も、また特定地域総合開発計画も万全なものができてこない。
さらに国土総合開発法を見ますと、国土総合開発法第二条の二項に書いてありますように、国土総合開発計画は全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画とするということになつておる。
○委員外議員(三橋八次郎君) その次は第七條の二の第二項によりますれば、都府県の作成した都府県総合開発計画は建設大臣を通じて内閣総理大臣に報告することになつております。
法案の第七條の二の第二項中に、「都府県は、都府県総合開発計画を作成した場合においては、建設大臣を通じてこれを内閣総理大臣に報告しなければならない。」とあるのでありますが、この「建設大臣を通じて、」というのを削つてしまうということが第一点であります。
都府県総合開発計画は、建設大臣を通じて内閣総理大臣に報告されるということになつておるのでありますが、建設大臣だけを通じて内閣総理大臣に報告をされるということでありますと、何だか建設省だけが所管をしておるような感じが強く持たれて参るわけであります。たとえばこの調整は安本が全部するのでありますから、これはよろしいとしても、建設省に関係のあるものは建設省を通じて出ることも可能でありましよう。
○小淵光平君 この二に、全国総合開発計画は、都府県総合開発計画、地方総合開発計画の基本とするというふうに書いてありますが、全国総合開発計画というものは、都府県の総合開発計画、あるいは地方の総合開発計画というようなものを拘束するものであるかどうかということについて、お尋ねをいたしたいと思います。
この法案を見ますと、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画、特定地域総合開発計画の四つにわかれております。私の見たところでは全国の総合開発計画というものがあつて、それを基本としてあとの三つの計画ができているようにも考えられます。
○有田(喜)委員 ところが先般の御説明によりますと、全国総合開発計画はまだできていない、おそらくそれができるのは本年内か、あるいは本年度中か、とにかく九箇月か十箇月先のこと、そうすると今何ら都府県総合開発計画、あるいは地方総合開発計画、あるいは特定地域の総合開発計画が全然ないかというと、そうでもない。やはりあるようにも考えられる。
しかもそのつくられますものは、第二項にございますように、特定地域総合開発計画、地方総合開発計画あるいは都府県総合開発計画の基本となるものである、すなわちこれらの計画の基本となる性格を持つものであるというふうに規定いたしております。全国総合開発計画はそれ自体実施計画にあらずして、他の計画の基本となるものであるということを、ここにおいてはつきり規定したのであります。